【宅建業法改正】平成30年4月1日施工
いよいよ新年度がスタートしましたね!北九州、宗像は満開!福岡市は、葉桜が見え始めました!
さて、いよいよ平成30年4月1日に改正宅建業法の施工を迎えましたので、これから宅建業者は注意が必要となってきそうです。
改正宅建業法の内容は、媒介契約書面の記載事項に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を追加するというものです。
どういうことかというと、売主、または買主より居住用の建物を媒介するときは、宅建業者はあらかじめ建物状況調査をするかしないか確認し、調査する建築士等を紹介して段取りしなさいというものです。
これから、空き家率が20%になり、5戸に1戸が空き家になる時代。
国のもっと空き家を少しでも安心して流通させようという取り組みから、上記のように宅建業法が改正されました。
業者は媒介契約時に、きちんと建物状況調査のメリットやデメリット、その内容や効果を説明できるようにしないといけまけんし、その内容を重要事項説明時に説明しないといけません。(厳密には重要事項説明時では遅いと思いますが。。)
売主、買主も建物状況調査の内容を理解しておく必要があります。床下などは点検口から見える範囲の目視による調査になり、床下に潜り込んで瑕疵や破損を確実に見つけて保証するものではないので、ここで行き違いがあるとトラブルに繋がります。
業者があっせんするものは、健康診断的な1次的な調査なので、徹底的に行うなら2次的な調査を依頼する必要があるからです。
その場合は特別費用がかかる事も説明が必要です。
なので、売主、買主も、宅建業者に依頼するときにこんなはずではなかったという事にならないようしっかり確認しておきましょう。
中古住宅などの居住用建物をこれからも安心して取引をさせて頂けるように、宅建業者は改正宅建業法に伴い、お客様の立場になった説明、サポートを心がけます。